SPCの連結規制強化について

2007/2/08

SPCの連結に関する議論が世間を賑わせています。

そもそもの発端は、2006年初めのライブドア事件。
投資事業組合を用いた利益操作や粉飾は、新興市場の大暴落を招きました。

SPCを巡る会計基準は、2006年9月に実務対応報告により実質基準の拡大が図られ、投資事業組合の連結範囲の判断基準が「持分比率」から「業務執行権」に変更されました。


但し、このようなSPCを用いた粉飾を防止するための連結範囲の拡大は、必ずしも投資家サイドから歓迎すべき話というわけではありません。

例えば、ベンチャーキャピタルは投資対象会社の連結を迫られ総資産が膨らみ、企業によっては経常利益が売上高を上回る!という意味不明な損益計算書となり、何が決算書が経済的実態を表しているのかとは言いにくい状況です。

また、業務執行権の解釈によっては「持分ゼロ連結」も考えられ、その場合には連結財務諸表に占める少数株主持分・少数株主損益が大きくなり過ぎ、決算書が投資家をミスリードする可能性すらあります。

同様に、SPCによる資金調達スキームを利用している会社でも、本体の方に返済義務が遡及しない、いわゆるノン・リコース・ローン(非訴求型負債)もBS計上される結果となり、財務健全性が損なわれているように見える(実態は、何も変わらない)ケースが散見されます。


MA投資がこれらの企業をフォローしたところによると、連結の範囲が変更されたことにより一時的に株価が変動したとしても、実態に変更がない場合には、あるべき水準に株価は収斂してゆきます。

国際会計基準との整合性など、会計ルールが迷走している今、財務・会計の深い見識を持ち企業の実態を見抜く力が求められます。


会計・財務の専門家である会計士もMA投資戦略チームに在籍しており、ファンダメンタル分析を行う際には企業の実態が何なのかを深く洞察しております。

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[6.M&A投資法] 投稿者 MA投資 : 19:06

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